大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1508 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人杉原喜与人の上告趣意について。

原審が、被吉人等は判示目的物件のボルトランドセメントたることを認識しなが

ら、これを買受けたものであることを認定し、従つて所論被告人等の弁解を採用し

なかつたことは、原判文を通読すれば容易に了解し得るところである。そして原審

の該事実認定は原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認することができる。されば論

旨第一点は事実審たる原審の裁量に属する事実の認定を非難するに帰着し、また同

第二点は原判旨に副わない非難を試みるものに外ならず引用の判例は本件に適切で

はない。所論はいずれも刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。なお記

録を精査しても本件において同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり

判決する。

昭和二六年一一月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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